大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6053 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人市野沢角次同金田賢三の上告趣意及び被告人Aの弁護人森岩太

郎の上告趣意はいずれも量刑不当の主張であり、被告人Aの上告趣意は判例違反を

いうけれども、その実質は量刑不当、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告

理由にあたらない。

被告人Aの弁護人長尾猛夫の上告趣意前段は判例違反を主張するけれども、原審

第三回公判期日に被告人Aの弁護人長尾猛夫が出頭していたことは論旨の自認する

ところであり。従つて同弁護人は同公判期日に公判廷で判決宣告期日を告知された

ものと解するを相当とするから、同第三回公判調書に右弁護人の出頭の有無につい

て所論の如く記載を欠くからといつて、それだけで直ちに論旨(一)及び(二)に

引用された判例と相反する判断をしたことにはならない。また同(三)に引用され

た判例は本件には適切でない。従つて、論旨前段の判例違反の主張はその理由がな

い。同後段は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

にあたらない。

また、記録を調べて見ても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

- 1 -

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!